学生の通称名使用について

本学における学生の通称名使用について

 本学に在籍する学生は、以下の 1.3.のいずれかに該当する場合、所定の手続きを行うことにより、学内において通称名(戸籍上と異なる姓名)使用ができることになりました。
通称名使用を希望する学生は、事前に当該制度について教務課で確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

  1. 婚姻等により戸籍上の性を変更した学生が旧姓を使用する場合
  2. 外国籍である学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
  3. その他、学長が必要と認める場合

上記3.に該当する例としては、「戸籍上の氏名を使用することで本人に重大な不利益が生ずる理由がある場合」、「自認する性に基づく通称名の使用を希望する場合」等。

(参考)欧宝体育平台_欧宝体育在线-app下载における学生の通称名使用の取扱いに関する要項

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